【簡単解説】食品添加物の基本ルール(安全基準や食品表示法)食品表示の見方など

食品添加物表示の基本
マーサン

食品添加物って誰が許可してるの?
安全なの?
商品のどこを見れば良い?  

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食品添加物を簡単解説

食品添加物って誰が許可しているの?

厚生労働省

食べても安全なの?

摂取許容量などを毒性試験で判断

商品表示のどこを見れば良い?

原材料名「〇〇/〇〇~」を見る

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ここから詳しく解説

食品添加物にはどのようなルールがあるのですか?

食品添加物には、食品衛生法により、次のようなルールが定められています。

使用できる添加物

使用できる食品添加物は、原則として厚生労働大臣が指定したものだけです。これは、天然物であるかどうかに関わりません。例外的に、指定を受けずに使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物だけです。未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等することはできません。

品質や使用量

食品添加物には、純度や成分についての規格や、使用できる量などの基準が定められています。

食品への表示

原則として、食品に使用した添加物は、すべて表示しなくてはなりません。表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。
なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。
詳しくはこちら(消費者庁HP)へ

どのような食品添加物の使用が認められているのですか?

日本で使用が認められている食品添加物には指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物があります。

指定添加物

食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が定めたものです。安全性について、食品安全委員会の評価を受けて、個別に指定されます。(ソルビン酸、キシリトールなど)
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既存添加物

平成7年に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含むすべての添加物に拡大されました。法改正当時既に我が国において広く使用されており、長い食経験があるものについては、例外的に、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなっています。(クチナシ色素、タンニンなど)
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天然香料

動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられます。(バニラ香料、カニ香料など)
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一般飲食物添加物

一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。(イチゴジュース、寒天など)
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食品添加物は食べても安全なのですか?

食品添加物については、下記のような方法で安全性を確認しています。

食品添加物の安全性評価は、リスク評価機関である食品安全委員会が行います(食品健康影響評価)。具体的には、動物を用いた毒性試験結果等の科学的なデータに基づき、各食品添加物ごとに、健康への悪影響がないとされる「一日摂取許容量」(ADI)が設定されます。
この結果を受けて、厚生労働省では、薬事・食品衛生審議会において審議・評価し、食品ごとの使用量、使用の基準などを設定します。

厚生労働省HPより抜粋

食品表示法

表示する必要があるのは、包装や容器に入った商品です。例えば、お菓子やお弁当などコンビニやスーパーで販売している商品です。

【例】 チョコレート

名称チョコレート
原材料名カカオマス、砂糖、ココアパウダー、脱脂ココアパウダー/ 乳化剤、香料(一部に乳成分・大豆を含む)
内容量70g
賞味期限底面に記載
保存方法直射日光、高温多湿を避け、20℃以下で保存してください
製造者○○株式会社
東京都〇〇区〇〇

一括表示と言われる6項目が入ります。これは食品表示法(法律)で決められたルールです。

オレンジ色の部分「/〇〇〇~」の部分が添加物名となります。(一部に〇〇を含みます)はアレルギー表示です。

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飲食店では表示義務がない?

飲食店は対面販売になります。一括表示は必要ありませんが、持ち帰りメニューや容器包装された商品を販売する場合、必要となります。

まとめ

食品添加物は厚生労働省の認可がないと使用できず、安全かどうかの判断もされています。
輸入食品も日本基準の添加物の種類や用途、使用量が守られていないと販売できません。販売時も食品表示法で決められた食品表示を明記する必要があります。
食品添加物かどうかの判断は、商品表示の原材料名「〇〇/〇〇~」で判断ができます。

無添加・オーガニック食品リスト

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